要約筆記のシンボルマークのご利用について

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要約筆記のシンボルマークのご利用について

「要約筆記のシンボルマーク」は、「要約筆記」という文字による通訳を社会一般に認知してもらい、聴覚障害者とのコミュニケーションに配慮を求めていくためのシンボルです。利用のガイドライン(下記)を参照され、効果的にご活用ください。

要約筆記のシンボルマークの利用ガイドライン

利用方法

要約筆記のシンボルマークを書籍やパンフレット・ポスター等の印刷物に印刷したり、ホームページ等の媒体に表示したりする際には当会に利用申請を行ってください。申請、許諾、および許諾に基づいた要約筆記のシンボルマークの利用にあたり手数料・利用料は不要です。

  1. 申請書に必要事項を記入し、名古屋事務所までメール、FAXまたは郵送でお送りください。
  2. 内容を確認し審査したのち、折り返し利用の可否をご連絡します。
  3. シンボルマークを利用した現物や写真等を提出してください。

利用・管理規定

要約筆記のシンボルマーク利用・管理規定

<前文>この規定は、要約筆記のシンボルマーク利用と管理のあり方を定めたものである。
要約筆記のシンボルマークにより要約筆記の普及啓発、および聴覚障害者、とりわけ中途失聴・
難聴者のコミュニケーション支援に理解が深まることを期待する。

第1条 この規定は全要研が特許庁に商標登録をした要約筆記のシンボルマークの利用
    および管理に関する事項を定めたものである。

第2条 公共の福祉目的のために利用される限り、その利用に関する申しこみを妨げてはならない。

第3条 第2条の条項に準拠し、要約筆記のシンボルマーク使用料は徴収しないものとする。

第4条 要約筆記のシンボルマークは添付のものを用い、縦横比、色彩については、
    これを変更してはならない。

第5条 要約筆記のシンボルマークの管理統括については、全要研理事長がその責を負うものとする。
    対外折衝などの補佐業務については、全要研事務局がその任にあたる。

第6条 要約筆記のシンボルマークの利用申請に関する通常業務の受付窓口は、
    全要研名古屋事務所に設置し、担当者が実務を担うものとする。

第7条 前条記載の事項に関して、その利用申請があったときは、次により、取り扱うものとする。

1.様式1に定める要約筆記のシンボルマーク利用申請書に必要事項を記入し、
  提出を受ける。
2.利用申請書が提出されたときは、普及の趣旨にかなっているか、申請内容を
  速やかに精査する。
3.特段の問題がない場合は承諾書を郵送またはメール添付送信する。
4.申請内容に疑義を感じたときは遅滞なく全要研理事長の判断を仰ぐ。

<附則>本規定は2010年1月20日から施行する。

登録商標について

要約筆記のシンボルマークの商標権は全要研にあります。登録番号「第4756369号」