「要約筆記者の倫理綱領」は、障害者総合支援法・地域生活支援事業で実施される要約筆記事業を担う要約筆記者に必要な規範を定めたものです。下記ガイドラインを参照し、ご活用ください。
「要約筆記者の倫理綱領」策定の経過と今後への期待
下のリンクよりご覧ください。
「要約筆記者の倫理綱領」策定の経過と今後への期待(PDF)
要約筆記者の倫理綱領の利用方法
要約筆記事業を実施している自治体、または受託団体での採用(登録者への配付等)および研修、登録者集団の学習会、機関誌への掲載等でご活用いただく際には、当会に利用申請を行ってください。
申請、許諾、利用について手数料・利用料は不要です。
「要約筆記者の倫理綱領」利用申請書に必要事項を記入し、名古屋事務所までメール添付、FAXまたは郵送でお送りください。適正な使用であることを確認したのち、使用の可否を10日以内にご連絡します。
「要約筆記者の倫理綱領」を採用した団体名称
および 研修会、学習会等開催の団体 UP!
これまでに全国の団体で、採用、または学習会等を開催し活用されています。
2020年度
【 研修会などを実施した団体 】
- あいち聴覚障害者センター NEW!
2019年度
【 「要約筆記者の倫理綱領」を採用した団体 】
- 群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ
- 長野市聴覚障害者センター(デフネットながの)
【 研修会などを実施した団体 】
- とちぎ視聴覚障害者情報センター
- 松阪市役所
- 長野市聴覚障害者センター(デフネットながの)
法人著作権について
要約筆記者の倫理綱領は法人著作権を有しています。無断引用や改変することはおやめください。支部においても同様です。